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在英国日本人最新情報2021年1月29日 日本への入国水際対策

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新型コロナウイルス、変異種の問題で、海外在住者の他の外国への入国がこれまでの大幅に異なります。
その規制も日々流動的となっております。それは日本でも同様です。
そこで、英国在住者への日本入国への最新情報2021年1月29日をまとめました。

在イギリス日本人最新情報2021年1月29日 

日本へ英国から入国する際の水際措置について

変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者に対する検疫の強化
変異株流行国(令和3年1月8日現在、英国及び南アフリカ)

 すべての日本人帰国者及び再入国外国人に対して、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出に加え、令和2年12月26日以降当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での3日間の待機が要請されています。その上で、入国後3日目において改めて検査を行い、陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。 また、英国については令和2年12月24日以降、南アフリカについては令和2年12月26日以降、当分の間、入国時に位置情報の保存(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約することを求めています。

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滞在場所について

 但し、令和3年1月9日午前0時以降に帰国し、帰国時に検査証明を提出できない日本人帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機した上で、入国後3日目及び6日目において改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。なお、現在既に検疫所が確保する宿泊施設に入所している方のうち、入所後6日目を過ぎている方に対しては、速やかに検査を行い、陰性と判定される場合は、位置情報の保存等について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。

誓約書について

 1月14日より、新たに、保健所等から位置情報の提示を求められた場合、これに応ずることを誓約していただきます。入国時にの誓約書に誓約いただきます。

誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。なお、誓約書を提出しない方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

まとめ

在イギリス日本人への最新情報2021年1月29日 英国から日本への入国水際対策をまとめました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

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