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在英国日本大使館最新情報2021年1月29日 英国入国水際対策

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新型コロナウイルス、変異種の問題で、海外在住者の他の外国への入国がこれまでの大幅に異なります。
その規制も日々流動的となっております。
そこで、英国大使館、在住者への最新情報2021年1月29日をまとめました。

新型コロナウイルスに関する注意喚起

日本から英国へ入国する際の水際措置について

英国政府は、1月18日(月)午前4時以降にイングランドに到着するすべての乗客に対し、新型コロナウイルス感染症(Covid-19)の陰性証明書の提示を義務づけ、右証明書の提示ができない場合はイングランドへの搭乗便(航空機、船舶、電車)に搭乗できない場合があるほか、イングランド到着時に提示できない場合には500ポンドの罰金を科す可能性があると発表しました。

1.本措置の対象は、英国籍者も含まれ、旅行回廊リスト国からイングランドへ渡航の場合も含まれる。

2.イングランドへの渡航を開始する3日前以降にCovid-19の検査を受ける必要がある。(注:72時間前以降ではなく、日にちで制限)。

3.渡航開始前に陰性証明書の提示ができない場合は、搭乗便への搭乗ができない可能性がある。また、イングランド到着時に提示できない場合は、500ポンドの罰金を科す。

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検査について

4.受検者自身で検査機関を見つけ、そこで受ける検査は次の基準を満たしている必要がある。これら基準を満たすか否かは、受検者自身の責任において検査機関に確認すること。
(1)100,000copies/mlを超えるウイルス量(viral loads)において、特異度97%、感度80%であること。
(2)検査方法には、PCR検査を含む核酸検査、LAMP法を含むその派生技術、あるいは、ラテラルフローデバイスでの検査等の抗原検査が含まれうる。

5.検査証明書は、英語、仏語またはスペイン語で作成された原本を提示しなければならず、他言語からの翻訳は不可。また、検査結果は物理的に印刷された書類、または、自身の携帯電話からEメールまたはテキストメッセージにより提示すること。

7.英国への到着前48時間以内にオンラインにて滞在情報を提出すること。
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

8.過去10日間に旅行回廊リスト国以外の国にいた場合は、陰性証明書の提示の有無にかかわりなく、イングランドへの入国後10日間の自己隔離が必要。(当館注:英国政府の新たな措置により、1月18日以降は旅行回廊リスト国か否かにかかわらず、10日間の自己隔離が適用されることになります。)

まとめ

在英国日本大使館最新情報2021年1月29日 英国入国水際対策をまとめました。

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