日本は現在水際対策を重視しております。
例外として、ビジネストラック がありました。
そこで、在中国日本大使館のビジネストラック最新情報をまとめました。
在中国日本大使館 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(「ビジネス/レジデンストラック」の運用停止等)
2021/1/14
1 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用停止
(1)1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態宣言が解除されるまでの間、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(ビジネストラック及びレジデンストラック)の運用を停止します。
運用が停止されている間、両トラックによる外国人の新規入国は認められません。
ビジネストラック レジデンストラックについて
既にビジネストラック及びレジデンストラックの査証の発給を受けた方でも、一時停止の措置が継続されている間は当該査証に基づいて入国することはできません。入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
(2)ビジネストラックにより日本人の方及び在留資格をお持ちの外国人の方が帰国・再入国する場合、14日間待機の緩和措置はできません。
日本への入国の際の誓約書について
2 日本への入国の際の誓約
(1)当分の間、下記の事項等について誓約を求めます。
入国後14日間の公共交通機関不使用
14日間の自宅又は宿泊施設での待機
位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること
別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項
(2)上記(1)の誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。
日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
在留資格を保持する外国人については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。
出典 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000555.html
まとめ
在中国日本大使館でのビジネストラック最新情報をまとめました。
現在、ビジネストラック による入国は一時停止中です。