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衆議院の参議院への優越とは?その理由としない事項について

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日本の国会は2院制をとっています。すなわち、衆議院と参議院があります。
一般的に、参議院に対する衆議院の優越、という原則があります。

しかし、それが具体的にどんな優越事項を指すのか、知らない人も多いと思います。

そこで、衆議院の参議院への優越の理由と優越しない事項についてまとめました。

衆議院の参議院への優越とは

国会の審議において衆参両院の議決が一致しない場合に、衆議院により強い権限が認められている、もしくは、衆議院にのみ一部権限がある現行の制度を「衆議院の参議院への優越」と表現しています。 

衆議院が参議院に優越する理由

日本の国会においては、下記の如く衆議院が参議院に対して優越的権限を有しています。その理由としては、日本国憲法と国会法にその根拠を有しています。

衆議院にのみ認められている権限とは

1. 内閣不信任決議、内閣信任決議をする権限
2. 予算を先に審議する権限 (予算先議権)

衆議院の議決が優先される場合とは

1.予算の議決
2.条約の承認
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合は衆議院の議決が国会の議決となる。

3.内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決後10日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる。

4.法律案の議決
議院可決後に参議院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆議院議決案を、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決したときに法律となる。
また、衆議院可決案の受領後60日以内に参議院が議決しない場合、衆議院は参議院が法案を否決したとみなすことができる。

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衆議院が参議院へ優越しない事項について

憲法及び国会法上で、衆議院の優越が認められていない事項は下記の通り。

皇室財産の授受の議決
予備費の支出
決算の審査
憲法改正の発議
国会の休会の議決

まとめ

衆議院の参議院に対する優越は日本国憲法と国会法に根拠があり、衆議院にのみ認められている権限と衆議院の議決が優先される場合があります。一方、衆議院の参議院への優越が認められていない事項もあります。
これらを踏まえて、頻回に議論に上る一院制への考察はされるべきですね。

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