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新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

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新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置についてに関しては外務省のサイトでアップデートされています。

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置についてまとめました。[ad01]

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化 11月 最新情報

1 上陸拒否

上陸拒否対象国・地域
アジア

インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル

大洋州

フィジー

北米

カナダ、米国

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

中東

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン

アフリカ

アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セーシェル、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

2 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの再入国禁止(NEW)

 一部の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、拒否されます。

  • <措置対象国・地域>
    なし
  • 3 検疫の強化(NEW)

     現在、検疫が強化されています。現在の検疫措置は下記をご覧ください。これらの検疫措置は当分の間、継続します。

    • (1)検疫の強化
      令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。
      上記に加え、引き続き、令和3年1月8日の決定に基づいて、当分の間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否かを問わず、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
      また、令和3年1月14日から当分の間、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時に誓約書(PDF)に必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
    • (2)「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
      各国・地域における水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性などを踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとします。

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      •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
      •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
      •  別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。
      • <アの措置対象国・地域>
        なし
      • <イの措置対象国・地域>
        令和3年11月5日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年11月8日午前0時(日本時間)から。)。
        トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
      • <ウの措置対象国・地域>
        令和3年11月5日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年11月8日午前0時(日本時間)から。コロンビアについては令和3年11月8日午前0時(日本時間)まではイに基づく措置を実施。)
        エクアドル、コロンビア、ドミニカ共和国、ハイチ
        (チリについては令和3年11月8日午前0時(日本時間)以降の入国者は措置対象外)
    • (3)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
      上記(2)に基づく指定国・地域以外の国・地域について、新型コロナウイルスに関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの新型コロナウイルスの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。

      • <措置対象国・地域>
        令和3年11月5日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年11月8日午前0時(日本時間)から。アルゼンチン、コスタリカ、スリナム、フィリピン、ブラジルについては令和3年11月8日午前0時(日本時間)まではイに基づく措置を実施)。
        アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、ケニア、コスタリカ、スリナム、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
        (アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウルグアイ、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方)については令和3年11月8日午前0時(日本時間)以降の入国者は措置対象外)

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まとめ

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置情報 をまとめました。

出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

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