新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否についは法務省のサイトでアップデートされています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否についてまとめました。[ad01]
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
令和3年11月5日現在
令和3年11月5日,政府において,水際対策に係る新たな措置として,外国人の新 規入国制限の見直しが行われました。
1 上陸拒否について 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し,令和2年1月3
1日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表 等を踏まえて,法務省では,当分の間,上陸の申請日前14日以内に添付の表1の 国・地域における滞在歴がある外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下 「入管法」という。)第5条第1項第14号(注1)に該当する外国人として,特段 の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。
また,これまで上陸拒否の対象としていた外国人のうち,添付の表2の外国人に ついては,上陸拒否の対象の指定を解除しています(タイについては,令和2年1 1月1日に対象の指定を解除されましたが,令和3年5月21日から再度上陸拒否 の対象となっています。)。
なお,特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませ んので,上記の措置により上陸が拒否されることはありません。
2 特段の事情について 次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合には,特段の事情があるものと
して上陸を許可します。 なお,防疫上の観点から,法務省ホームページ「出国前検査証明について」のと
おり,入国・再入国に当たっては,原則として,出国前72時間以内の新型コロナ
ウイルスに関する検査証明の取得が必要となりますので,御注意ください。 (1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国
人 (2)新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者(注2)
ア 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指 定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象 地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国す ることができなかったもの
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状
態にあるもの
エ 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機
関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困
難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
オ 「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの
カ 家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で,「家族滞在」又は「特定
活動(告示7号,18号,19号,23号,24号,30号,31号,38号,
45号及び47号に限る)」を取得するもの
キ 令和3年11月5日付け水際対策強化に係る新たな措置(19)2.(外国人
の新規入国制限の見直し)に基づいて新規入国する者(注3)
(3)「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者 (4)上記(1)ないし(3)のほか,特に人道上配慮すべき事情があるとき(注4)
や,公益性があるとき(注5)といった,個別の事情に応じて特段の事情が認めら
れるもの
(注1)出入国管理及び難民認定法(抄) (上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害す
る行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 2 (略)
(注2)入国目的等に応じて,地方出入国在留管理局において,在留資格認定証明書 の交付を受けるとともに,滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館におい て,査証の発給を受ける必要があります。
(注3)日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含 む申請書類について,事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に,商用・ 就労目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者の新規入国が原則 として認められます。
(注4)特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合の具体的事例は以下のと おりです。
「短期滞在」の在留資格を取得する者であって,以下のいずれかに該当する者 (ただし,2(2)イ又はウに該当するものを除く) ・親族訪問を目的とする新規入国者のうち,日本人・永住者の二親等以内の親 族及び定住者の一親等以内の親族 ・病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援を する親族
・死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族 ・未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への 渡航に同伴する親族
(注5)公益性があると認められる場合の具体的事例は以下のとおりです。なお,公 益性については,個別事案ごとに,事業の所管省庁の責任の下,関係省庁との 協議を経た上でその有無を判断しているため,以下はあくまで一例であること に御留意ください。
・ワクチン開発の技術者
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まとめ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否についてまとめました。
出典 https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf