世界中で新型コロナウイルス感染問題が依然として現在進行形で脅威となっております。しかし世界の流れは緩和の方向に向かっております。
外国人日本入国制限緩和 受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国 3月13日 をまとめました。
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
令和4年3月11日
日本への入国をお考えの方へ
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- 〈外国籍の方の新規入国〉(NEW)
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、令和4年3月1日以降、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められることになりました。
対象者((1)と(2)の双方を満たす者):(1)商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者、(2)(1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者
査証申請に必要な書類(現在全ての外国籍の方は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です):受入責任者がオンライン申請で入手した受付済証、及び渡航目的に応じた査証申請書類 - 〈検疫の強化:待機期間の変更〉
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、令和4年3月1日以降、7日間待機を原則とした上で、3日待機指定国からの入国か否か、条件を満たした有効な新型コロナウイルス接種証明書を所持しているか否かで、入国後の待機期間及び待機場所が変更されます。 - 〈既に発給された査証の効力停止〉
オミクロン株対応の水際対策措置として、令和3年12月2日から、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」の在留資格を取得する方以外の外国籍の方に対し、12月2日より前に発給された査証の効力を一時停止しています。
まとめ
外国人日本入国制限緩和 受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国 3月13日 についてまとめました。
出典 //www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
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