日本は現在、新型コロナ対策としての水際対策を重視しております。
しかし、その例外として、ビジネストラック があります。
そこで、そのルールがある在ベトナム日本大使館のビジネストラック、検査情報をまとめました。
在ベトナム日本大使館 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について
今般、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(全ての国・地域からの新規入国の一時停止等)が決定されました。
ただし、現在入国拒否対象地域に指定されていない対象国・地域のうち、レジデンストラックあるいはビジネストラックの運用が開始されている(開始が決定されている)対象国・地域は以下のとおりです。
ビジネストラック:シンガポール、韓国、ベトナム、中国
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html
中国人ビジネストラック日本入国者 14日間の隔離期間の問題
日本の海外からの入国者への規制と水際対策の最新情報はこちらです。
外国人の日本入国制限や緩和、水際対策の最新情報1月3日
在ベトナム日本大使館のビジネストラック情報
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,11月2日から下記のとおり新規査証の申請受付を開始されています。
同措置の「ビジネストラック」を利用して日本への新規入国又は再入国を希望される場合,以下Iのとおり,当館において新規査証(ビザ)の発給を受けてください。
なお,当館で3月27日までに発給された査証の効力は引き続き停止されています。
・ ビジネストラック:14日間の自宅等待機期間中も,行動範囲を限定した形で活動可能
また,ビザの取得後,実際の日本への渡航に際しては,以下のIIのとおり,現行の水際対策措置における検疫に加え,追加的な防疫措置に従うことが条件となります。
対象者及び渡航目的
I 新規査証の申請について
1 対象者
ベトナム国内に居住しベトナム国籍を有する方及びベトナムに合法的に長期滞在する第三国籍者であって、日本とベトナム間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可)を利用する方のうち,それぞれ以下の条件を満たす方
新規査証の申請
○ 以下(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する訪日目的の方
(1)短期商用目的(一次査証のみ)
日本に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査、会議出席等,日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動
(2)以下の在留資格での就労・長期滞在目的の方
・ 「経営・管理」
・ 「企業内転勤」
・ 「技術・人文知識・国際業務」
・ 「介護」
・ 「技能実習」
・ 「特定技能」」
・ 「高度専門職」
・ 「特定活動」(起業)
・ 「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)
(3)外交・公用の方
日本への入国に際する検査などの措置
II 日本への入国に際する措置(現行の水際措置及び追加の防疫措置)
日本への入国に際しては,新規査証の取得に加え,「誓約書」、「本邦活動計画書」及び「PCR検査証明」を携行するほか,以下の措置に従っていただく必要があります。
これらの追加的な防疫措置については,受入企業・団体側がその実施を確保するために必要な措置をとることが求められています。受入企業・団体は,本措置について十分に理解した上で,対象者に対して丁寧な説明を行ってください。
□ 新規査証の取得
□ 14日間の健康モニタリング(1)
□ PCR検査証明の取得(2)
□ 民間医療保険への加入(3)
まとめ
在ベトナム日本大使館でのビジネストラック情報をまとめました。出国前の検査は必要とされています。
出典 https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona1102_01.html
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