新型コロナウイルス、変異種の問題で、海外在住者の日本入国が国によって大幅に異なります。
韓国との間にはビジネストラック があります。
日本の水際対策 ビジネストラック 継続 その詳細について最新情報をまとめました。
日本の水際対策 日本入国に関する事項最新情報
これは在韓国日本大使館のサイトからの情報の要約です。
日本入国に関する事項
12月28日からの新たな水際対策措置に伴う日本への入国ついて 2020年12月27日
12月26日(土)、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置は、12月28日(月)午前0時から行われます。
詳細は以下を参照してください。
クリックしてmizugiwataisaku_20201226.pdfにアクセス
中国人ビジネストラック日本入国者 14日間の隔離期間の問題
日本の海外からの入国者への規制と水際対策の最新情報はこちらです。
外国人の日本入国制限や緩和、水際対策の最新情報1月3日
韓国における本件措置について
○ 各在韓国公館(在韓国日本国大使館、在釜山総領事館、在済州総領事館)で発給済みの査証を所持する方々については、12月28日(月)以降も原則として日本への入国が認められます。
また、その他の事情(緊急人道案件、ワーキング・ホリデーなどを含む)で査証が発給されている方々についても、引き続き入国が認められます。
○ 12月28日(月)以降も査証申請の受付及び発給はこれまでどおり継続します。
ただし、各在韓国公館の本年の最終開館日は12月28日(月)であり、2021年の最初の開館日は1月4日(月)となります。
日本の水際対策 ビジネストラック 継続 その詳細について
令和2年10月8日より、韓国との間でビジネストラック及びレジデンストラックの運用を開始します。
ビジネストラックは、例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用のスキームです(注)。
(注)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避。
1 対象者
(1)韓国とのビジネストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。
ア ビジネス上必要な人材等。(注)
イ 日本又は韓国に居住する者であって、日本と韓国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。
(注)以下の渡航目的により本邦に入国する者を対象とします。
短期商用、就労・長期滞在(「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」、「高度専門職」、「特定活動(企業)」、外交・公用
なお、在留資格を有する外国人の方の再入国について、在留資格による限定はありません。
まとめ
在韓国日本人情報 ビジネストラック 継続 その対象について最新情報をまとめました。
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/anzen/safety_201227_immigration_jp.html
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/covid19_ourai.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page22_003428.html
日本韓国間のビジネストラック 日本人が韓国へ行く場合の最新情報
海外在住者の関西空港からの日本入国の流れ、質問票、健康カード、抗原検査の最新情報
海外在住者のノルウェー入国情報、ドイツの空港でのコロナ検査の最新情報
スウェーデン在住日本人への最新情報 英国デンマークからの入国禁止について
ドイツ ミュンヘンの新型コロナ対策最新情報 ロックダウンの期間延長と内容について