日本は現在水際対策を重視しております。
例外として、ビジネストラック がありましたが、大きな変化がありました。
そこで、在シンガポール日本大使館のビジネストラック情報をまとめました。
在シンガポール日本大使館 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
日本へ帰国予定の在留邦人の方へ(ビジネストラック一時停止・シンガポール出国前検査等)
2021/1/13
1 1月14日0時以降に日本に到着する場合、14日間待機の緩和措置(ビジネストラック)は認められません。
2 1月13日0時以降に日本に到着する場合、全ての方にシンガポール出国前 72 時間以内の検査証明の提出が求められます。
出国前 72 時間以内の検査証明を提出できない場合は、検疫所長の指定する場所で3日待機いただき、その後検査を受け入国後14日後まで自宅等で待機いただくこととなります。
シンガポールにおける出国前72時間以内の検査の受検方法についてはこちら(シンガポール政府サイト)をご確認いただき、要件を満たす証明書の取得をお願いいたします。
また、これらとは別に日本入国時に検疫所による検査が実施されますが、事前の予約等は不要です。
(※1、2は緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間)
日本国内での移動宿泊について
3 1月14日0時以降に日本に到着する全ての入国者に対し、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、氏名や感染拡大の防止に資する情報等が公表され得ることとなります。
まとめ
在シンガポール日本大使館でのビジネストラック情報をまとめました。
出典 https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html
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