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国会の種類と会期、召集についてと、通常国会召集日・参院選挙日2019について

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現在、国会が開かれており、テレビでのその中継を見ることができます。
ところで、国会の種類と会期などの決まりについては知らない人も多いと思います。

そこで、国会の種類と会期、召集についてのまとめと、通常国会召集日・参院選挙日20192についてのまとめを記載します。

国会の種類と会期について

 国会は、次の三つに分類することができます。
1、通常国会
2、臨時国会
3、特別国会

通常国会とは

 憲法第五十二条に「国会の常会は毎年一回これを召集する」と記載されています。この憲法によって毎年召集される国会が、 「通常国会」と呼ばれています。

臨時国会とは

通常国会以外に、内閣が必要に応じて召集する国会、または、衆議院参議院いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求で開かれることがあります。
この国会が憲法第五十三条に「臨時会」と記されている「臨時国会」を指しています。
まとめると、臨時国会が開かれる条件は以下のようになります
1. 内閣の必要に基づく場合
2. 衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求による
3. 衆議院議員の任期満了による総選挙、参議院議員の通常選挙後

特別国会とは

憲法第五十四条に「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない」と記載されています。

この五十四条による国会を、国会法では「特別会」「特別国会」と呼んでいます。

なので、この特別国会が開かれる条件は、衆議院の解散による総選挙後だけに限られています。

国会の会期について

国会の会期は、通常国会だけが国会法で百五十日と定められています。

一方、臨時国会、特別国会の会期は、両議院一致の議決で定められます。

国会の会期の延長について

国会の会期は、両議院一致の議決で延長することができます。
通常国会では一回、特別国会と臨時国会では二回までしか延長できないことになっております。

(注意)臨時国会、特別国会の会期及び会期の延長は、両議院一致の議決で定めることとなっています。
ただし、両議院の議決が一致しないとき、または参議院が議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。
これを衆議院の優越、と表現しています。

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国会の召集と会期についてのまとめ

これらの国会の種類、召集と会期をまとめると以下のようになります。

1、 国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布によって行われます。
2、 国会には、通常国会、臨時国会、特別国会の3つの区別があります。
3、 通常常会は、年に1回、1月中に召集され、次の年度の国の総予算やこれを実施するのに必要な法律案などを審議します。常会の期間は、150日と定められています。
4、  臨時国会は、臨時の必要があるとき、例えば災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときなどに召集されます。
5、 どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったとき、内閣は、臨時国会を召集しなければなりません。
6、 衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙が行われた後には、必ず臨時会を召集しなければなりません。
7、 特別国会は、衆議院の解散による衆議院議員の総選挙後に召集される国会です。
8、 特別国会では、召集とともに内閣が総辞職しますので、両議院において内閣総理大臣の指名が行われます。
9、 臨時国会と特別国会の会期は、そのつど、国会が決定します。
10、 国会の会期は、通常国会においては1回、臨時会、特別会においては2回まで延長することができます。

通常国会召集日・参院選挙日20192019について

通常国会の召集日2019の予定はまだ未定です。
しかし、最新情報は以下の通りです。

日本政府、与党は通常国会の召集日を今月28日とする方針を固めたとのことです。
これにより夏の参院選は「7月4日公示―7月21日投開票」で調整されます。
国会会期の延長がなければ、公選法の規定で事実上こう決まります。

安倍首相は15日の政府与党連絡会議で、21~24日の日程でロシアとスイスを訪問すると表明しております。
ロシアでは平和条約締結を巡ってプーチン大統領と会談。スイスでは世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)に出席する予定です。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2019011501001954.html

まとめ

国会の種類と会期、召集についてをまとめました。
また、2019年1月の通常国会は1月28日招集となりそうです。参院選は7月21日となる見込みです。

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