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在中国日本大使館 中国人ビジネストラック日本入国は継続へ 最新情報1月8日

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日本は現在水際対策を重視しておりますが、例外として、ビジネストラック があります。
そこで、在中国日本大使館のビジネストラック情報 政府の対策の最新情報1月8日をまとめました。

在中国日本大使館 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について(2020年12月28日)

今般、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(全ての国・地域からの新規入国の一時停止等)が決定されました。

ただし、当館においては、下記の手続について従来どおり査証の申請を受理し、審査の結果、問題がなければ査証を発給します。なお、従来の取扱いが変更となった場合は当館ホームページにおいてお知らせします。

・ビジネストラック及びレジデンストラックによる査証
・日本人の配偶者、永住者の配偶者等
・再入国許可の有効期限が経過した元永住者等に係る査証

出典 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000547.html

この情報はアップデートされておりませんので、依然としてビジネストラック での査証は発行されています。

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在中国日本大使館のビジネストラック情報

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」に関する査証申請)
2020/11/27
日本への新規入国に際して、当館では、以下のとおり、11月30日から「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」による査証申請の受理を開始します。

2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。

対象者及び渡航目的

(1)対象者
中国国籍を有し、中国国内に居住する方(注)及び中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可所持者)であって、かつ、日本と中国との間の直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、以下(2)の渡航目的の方
(注)香港及びマカオに居住する方は対象外です。

(2)渡航目的
【ビジネストラック】
(ア)短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。

(イ)就労・長期滞在目的(以下の在留資格認定証明書を所持する方。)
在留資格「経営・管理」
在留資格「企業内転勤」
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
在留資格「介護」
在留資格「技能実習」
在留資格「特定技能」
在留資格「高度専門職」
在留資格「特定活動」
在留資格「教授」
在留資格「芸術」
在留資格「宗教」
在留資格「報道」
在留資格「法律・会計業務」
在留資格「医療」
在留資格「研究」
在留資格「教育」
在留資格「興行」
在留資格「技能」
在留資格「研修」

出典 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000530.html

ビジネストラック日は継続へ 最新情報1月8日

ビジネス往来、一転継続へ

 政府は、中国や韓国など11カ国・地域との間で合意しているビジネス関係者の往来について継続する方向で調整に入った。一時は全面停止を検討したが、相手国との交渉が必要で一律に止めるのは困難と判断したとみられる。複数の政府関係者が7日、明らかにした。与野党には継続に異論もあり、波紋を広げそうだ。

 政府は昨年12月28日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、条件付きで認めていた外国人の新規入国を一時停止。関係が密接な国とのビジネス往来は継続した。

 ただ今年に入って1都3県に緊急事態宣言を再発令する方向となり、11カ国・地域との往来を一時停止する検討に入った。

出典 共同通信

https://jp.reuters.com/article/idJP2021010701002511

まとめ

在中国日本大使館でのビジネストラック情報 最新情報1月8日をまとめました。

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