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在ドイツ日本大使館情報 日本に対する入国制限 水際対策最新情報2021年1月28日

更新日:

新型コロナウイルス、変異種の問題で、海外在住者の日本入国が国によって大幅に異なります。
欧州の複数の国でも変異種の患者が確認されております。
また、各国への入国条件も異なります。
そこで、在ドイツ日本大使館情報 日本に対する入国制限、水際対策最新情報をまとめました。

在ドイツ日本人情報 日本に対する入国制限の最新情報2021年1月28日

これは在ドイツ日本大使館のサイトからの情報の要約です。

2021/1/1

○2021年1月1日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限措置を解除する旨発表しました。1月1日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,従前どおりドイツに入国することが可能となります。

○ただし,入国制限解除対象国については,一定の基準に従って定期的に見直されていますので,引き続きドイツ連邦政府の発表に留意してください。

○なお,検疫措置に関しては,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域からの入国にあたって10日間の自宅隔離が義務化されていますが,1月1日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,隔離義務,保健局への連絡,事前のデジタル入国登録は必要ありません。

しかしながら、今後リスク地域に再び指定される可能性があります。分かり次第情報をアップデートします。

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ドイツの日本に対する入国制限の解除

1 日本に対する入国制限の解除
 2021年1月1日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限措置を解除する旨発表しました。
 1月1日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,従前どおり(事前の滞在許可取得や出張理由書等を準備することなく)ドイツに入国することが可能となります。

ドイツの解除対象国の選定基準と見直し

2 解除対象国の選定基準と見直し
 EU委員会は,各国の疫学的状況と封じ込め対策,相互主義的観点,欧州疾病予防管理センター(ECDC)や世界保健機関(WHO)等からの関連情報等を勘案して,2週間毎に入国制限解除対象国の見直しをしています。また,ドイツ連邦政府もこのEU委員会の勧告やロベルト・コッホ研究所が発表するリスク地域指定等を踏まえて,定期的に入国制限解除対象国の見直しをしていますので,引き続きドイツ連邦政府の発表にご留意ください。

ドイツにおける水際措置(入国管理の厳格化)

1 ドイツにおいては,1月14日以降,新たな検疫措置が適用されています。
 
(1)ドイツ入国前10日以内に「リスク地域」に滞在歴のある旅行者は,ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し,要求に応じ,この証明書を管轄の保健局に提示することとされています。
(2)また,「特に感染の発生率がより高いリスク地域」又は「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域」からの入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,入国に際して,要求に応じ,陰性証明書を提示しなければならないとされています。
(3)また,全てのリスク地域からのドイツ入国にあたっては,デジタル入国登録(DEA)が必要となるほか,入国後は各州の措置に従って隔離義務が生じます。

○特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(1月25日現在5か国)
 ブラジル,アイルランド,ポルトガル,南アフリカ,英国
○特に感染の発生率がより高いリスク地域(1月25日現在24か国・地域)
 エジプト,アルバニア,アンドラ,ボリビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,エストニア,イラン,イスラエル,コロンビア,コソボ,ラトビア,レバノン,リトアニア,メキシコ,モンテネグロ,北マケドニア,パレスチナ,パナマ,セルビア,スロベニア,スペイン,チェコ,米国,アラブ首長国連邦
○その他「リスク地域」(1月25日現在132か国・地域)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus250121.html

まとめ

海外ドイツ在住者への入国制限の最新情報をまとめました。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus0101021.html

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