2021年も新型コロナ対策が政治の大きな課題です。
海外からの入国制限についての規則についてはあまり知られていません。
そこで、日本上陸入国拒否対象外国人最新情報2021年2月 アメリカ北米中南米 ブラジルについてをまとめました。
日本上陸入国拒否対象外国人の最新情報2021年2月 アメリカ北米中南米
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
令和3年2月4日
出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。
日本上陸入国拒否対象外国、地域の最新情報2021年2月 アメリカ北米中南米
上陸拒否対象国・地域 アメリカ北米中南米
カナダ、米国
中南米
アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
水際対策 検疫の強化 最新情報
(1)日本上陸前14日以内に上記1.の上陸拒否対象国・地域に滞在歴のある全ての方が、当分の間、本邦到着時に新型コロナウイルス検査の実施対象となります。
(2)全ての国・地域から入国される全ての方に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています。
(3)令和2年12月26日の決定に基づき、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(既に発表され、措置が実施されている英国及び南アフリカ共和国は除く)からのすべての日本人と外国人の入国者及び帰国者について、令和2年12月30日から令和3年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。
令和3年1月14日より、全ての国・地域から入国される方に防疫上の新たな誓約をお願いしております。
変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者に対する検疫の強化
変異株流行国・地域に該当する国・地域は、以下の通りです。
英国
南アフリカ共和国
令和3年2月2日に指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年2月5日午前0時(日本時間)から)。
アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)
まとめ
日本上陸入国拒否対象外国人のアメリカ北米中南米をまとめました。
出典 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
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