新型コロナウイルス、変異種の問題で、海外在住者の他の外国への入国がこれまでの大幅に異なります。
特に、英国在住者は情報のアップデートが必要です、
そこで、英国在住日本人への最新情報 英国から日本へ入国後の検疫措置について最新情報2020年12月をまとめました。
英国在住日本人への最新情報 英国から日本へ入国後の検疫措置について
英国から日本へ入国後の検疫措置について
2020/12/25
新型コロナウイルスの感染拡大の影響から,2020年4月3日以降に英国から日本へ入国される方(日本国籍者も含みます)には,厚生労働省により概要以下の水際対策強化のための新たな措置が執られていますので,ご注意ください。
検疫の強化について
(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。
(3)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
(4)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがわない場合には、罰則の対象となる場合があります。
英国からの帰国における新たな検疫措置
英国から日本への帰国における新たな検疫措置は以下の通りです。
また,2020年12月24日以降、帰国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)についての誓約が求められます。
(2)2020年12月27日以降に英国から帰国する日本人が、本邦帰国時に検疫所が指定する宿泊施設での14日間の待機の適用外となるには,英国の出国前72時間以内に検査を受けて取得したフォーマット(https://www.uk.emb-japan.go.jp/files/100130674.pdf)による証明書が必要となります。
出国前72時間とは,検体採取時刻が搭乗予定航空便の出発時刻から遡って72時間以内であることを指します。
(3)上記(2)のフォーマットによる検査証明書の入手が困難な場合は,次の事項が含まれるフォーマットである必要があります。
○人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
○COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
○医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)
その他の注意事項
注意すべき点
(1)症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、国内線の航空機等)を使用せずに移動できることが条件となるため、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保する必要があります。
(2)詳しくは、厚生労働省ホームページ、「水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html」をご覧ください。
まとめ
英国在住日本人への最新情報 英国から日本へ入国後の検疫措置についてまとめました。
出典 在英国日本国大使館ホームページより
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00056.html
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