新型コロナ問題、その変異種問題で、海外からの入国の制限についての議論がなされてきました。
そして、現在、数カ国からの帰国者が厳しい検査が必要となっております。
そんな状況でイタリア在住日本人への最新情報 日本からの帰国についてをまとめました。

イタリア在住日本人への最新情報 

在イタリア日本大使館のホームページ
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html
こちらで新型コロナ情報が最新情報が常にアップデートされています。

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イタリアにおける新型コロナウイルス感染関連情報

イタリアに戻ろうとされている方向けの情報

・日本発イタリア行きの経路等に関する情報(2020年12月24日現在) NEW

日本発イタリア行きの経路等に関する情報 (2020年12月24日現在)
1. 日本→イタリアへの直行便 (ア)アリタリア航空
現時点で以下の日付以降のフライトは同社 HP でチケットの予約が可能となっています。ただし、その 日から就航/再開されることを必ずしも意味するものではありませんので、ご利用予定の方は同社 HP に て最新の情報をご確認ください。

羽田→ローマ・フィウミチーノ行き:2021年3月28日以降に就航を延期 成田→ローマ・フィウミチーノ行き:2021年3月28日以降に再開を延期 成田→ミラノ・マルペンサ 行き:2021年3月30日以降に再開を延期
アリタリア航空:https://www.alitalia.com/ja_jp https://www.alitalia.com/ja_jp/fly-alitalia/news-and-activities/new-flights/tokyo-haneda.html

(イ)全日本空輸(ANA)
羽田=ミラノ・マルペンサ間の直行便は、就航時期は未定との発表がなされています。 全日本空輸:(来年 1/31 までの運航分) https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/
(プレスリリース一覧) https://www.ana.co.jp/group/pr/
2. 日本→イタリアへバゲージスルーで行くことのできる乗り継ぎ地(主要都市路線のみ) (ア)フランクフルト(FRA)経由
<乗り継ぎ地点の情報>
・在フランクフルト総領事館:https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/coronainfo_jp.html ・在ドイツ 大使館:
(出入国関係)https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
(航空便関係)https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#06koukuubin ・全 日 本 空 輸:https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200501/#immigration
・日 本 航 空:https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/covid19center/index.html ・ルフトハンザ航空:https://www.lufthansa.com/jp/ja/prepare-for-your-trip/current-travel-information

(イ) ロンドン・ヒースロー(LHR)経由
12 月 20 日保健省命令において、以下を概要とする措置が決定されました(12 月 20 日から 2021 年 1 月 6 日まで有効。)。 (1)グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)からの航空便を禁止。 (2)本保健省命令発効日(20 日)前の 14 日間に、英国で滞在又は乗り換えを行った者のイタリア入
国及び乗り換えを禁止。

(3)イタリア国内にいる者で、本保健省命令発効日前の 14 日間に、英国で滞在又は乗り換えを行った者は、無症状であっても、地域保健所の予防局にイタリアへの入国を即時通報し、スワブ検体による分子検査(大使館注:PCR 検査)又は抗原検査を受ける義務を負う。
【参考】本保健省命令(抄訳) https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201220OMS.html

1
上記の例外措置については、以下のリンクをご参照ください。
【参考】12月23日保健省・外務国際協力省・インフラ運輸省命令(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201223OMS.html
(ウ)ドーハ(カタール)(DOH)経由
<乗り継ぎ地点の情報> ・在カタール大使館:https://www.qa.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ・カ タ ー ル 航 空:https://www.qatarairways.com/en/homepage.html
(エ)アムステルダム(AMS)経由
<乗り継ぎ地点の情報> ・在オランダ大使館:https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona.html
・オランダ KLM 航空 :https://www.klm.com/travel/it_en/prepare_for_travel/up_to_date/flight_update/index.htm
(オ)ヘルシンキ(HEL)経由
<乗り継ぎ地点の情報> ・在フィンランド大使館:https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00013.html ・日 本 航 空:https://www.jal.co.jp/itl/ja/?city=ROM
・フ ィ ン エ ア ー:https://www.finnair.com/jp-ja
(カ)パリ(CDG)経由
<乗り継ぎ地点の情報> ・在フランス大使館:https://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
・日 本 航 空:https://www.jal.co.jp/itl/ja/?city=ROM
・全 日 本 空 輸:https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200501/#immigration
(キ)ブリュッセル(BRU)経由(1/7、1/9 のみ)
<乗り継ぎ地点の情報> ・在ベルギー大使館:https://www.be.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
・全 日 本 空 輸:https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200501/#immigration
(ク)デュッセルドルフ(DUS)経由(1/5、1/10 のみ)
<乗り継ぎ地点の情報> ・在デュッセルドルフ総領事館:https://www.dus.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
・全 日 本 空 輸:https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200501/#immigration
3. 注意点、その他の情報
★各航空会社が発出している最新の情報をご確認いただくとともに、各国所在日本国大使館の情報について もご確認ください。
★イタリア政府は、日本からの渡航者(観光及びビジネス目的を含む)の入国を許可しています。一方で、 日本を含む欧州地域外からイタリアへの渡航者については、現在有効の12月3日首相令の下では202 1年1月15日まで、14日間の健康観察及び自己隔離、私的な交通手段のみの使用が引き続き義務づけ られています。
また、イタリア入国に先立つ 14 日間に、同令別添20のリスト C の国(ベルギー、フィンランド、フ ランス、ドイツ、オランダ等)で滞在又は乗り換えした者に対しては、以下の予防措置が適用されます。
a) (イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロールを担う者に対 し、入国前 48 時間以内に実施したスワブ検体による分子検査(PCR 検査)又は抗原検査の陰性結
2

果を提示する義務。これを提示しない場合には、1 項から 5 項(当館注:14日間の健康観察及び
自己隔離等)が適用される。
b) a)の例外として、6 条 1 項に定められた理由(当館注:業務上の必要性等)とは異なる理由で 12
月 21 日から 1 月 6 日の間に別添 20 のリスト C(※)の国や地域からイタリアに入国する者に対し ては、1 項から 5 項(当館注:14日間の健康観察及び自己隔離等)が適用される。
(※)12 月 23 日時点
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/12/normativa_anti-covid_per_rientro_da_estero_23_12_2020_3.docx
(参考)上記情報が掲載されている伊外務省の FAQ(伊入国時の自己宣誓書の情報も有り)
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto- iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero- e-cittadini-stranieri-in-italia.html
12 月 3 日首相令の当館抄訳については以下のリンクをご覧ください。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201203DPCM.html
3

出典 https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/covid_19_DalGiappone.pdf

まとめ

イタリア在住日本人への最新情報 日本からの帰国についてまとめました。

注意 この情報は12月27日 現地時間午前5時30分時点での24日に更新された情報です。
日本上陸入国拒否の国がふえておりますので、以下の国経由の場合は再確認が必要です。

国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域

・英国及び南アフリカ共和国
・該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表する。12 月 26 日現在、該当 する国・地域は以下のとおり。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イ スラエル

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