2017年10月に衆議院の解散総選挙が行われました。
その選挙で内閣は支持されて、与党は多数の議員を確保しております。そして、現在において衆議院でも参議院でも与党が多数を占めております。
また、次の国政選挙、参院選は、2019年です。
次回の国政選挙はいつか、参議院選挙の仕組みと方法について、選挙制度と選挙権、被選挙権、定数についてもまとめました。
参議院議員選挙次回は2019年7月21日か
前述のように、参議院は任期は6年ですが、3年ごとに半数の改選が行われます。
直近では、参議院選挙は2016年の7月10日に執行されました。(第三次安倍晋三第一次改造内閣時)これが第24回参議院議員通常選挙です。
次回の参議院選挙は2019年の夏、具体的には、6月28日から7月28日の間の日曜日に開催されます。
最新情報では、投開票は7月21日の可能性が強いとされています。
これは、今年の通常国会が召集日が1月23~29日なら会期末は6月21~27日になること、国会会期は150日間であること。公職選挙法は参院選の投開票日を「閉会日から24日以後30日以内」と定めていることから、会期延長がなく、参院選が日曜日なら投開票は7月21日になる、ということです。
そして、今回は、衆参同時選挙の可能性も示唆されています。
参院選の仕組みについて
参議院議員選挙において投票者は、一人2票を持っています。
すなわち、参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、その2つとも投票します。
参議院議員選挙の選挙区選挙について
原則、都道府県の区域(ただし、鳥取と島根、徳島と高知はそれぞれ2県の区域となります)で行われます。各選挙区の定数として、人口に応じて2~12人を配分しています。
有権者は、選挙区の候補者名の中から1人を選び、その当選させたい候補者名を記載して投票します。
参議院議員選挙の比例代表選挙について
全国を単位に行われる参議院議員選挙です。
有権者は当選させたい候補者名、もしくは、政党名のいずれかを記載して投票します。
これは、「非拘束名簿式」と言われています。
個人票と政党票を合算した票数が政党の総得票数となります。
そして、ドント式と呼ばれる方法で各政党の当選人数が決定します。
さらに政党ごとに個人票の票数の多い方からの順位に応じて、多い順に当選者が決まります。
また、衆院選と違って、選挙区と比例区との重複立候補はできません。
参院選の方法について
参議院議員の選挙権について
参議院議員の選挙権、すなわち投票できる権利についてですが、法律によって定められています。
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
・日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
参議院議員の被選挙権について
参議院議員の被選挙権、すなわち、選挙に立候補できる権利についてです。
日本国民で満30歳以上であること。
被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだ上の表の年齢でなくてもよいとされています。
参議院の定数について
参議院の現在の議員数は242人です。
選挙では、3年おきに、半数を改選します。
そして、その選挙のことを、参議院議員通常選挙、と言います。
しかしながら、2018年に法改正で、定数が248と増えました。
これによって、以下の変化があります。
2019年の参議院選挙の後には245議席となります。定数増加は+3です。(2018年改正公職選挙法成立で埼玉県選挙区が2増になり、さらに比例区が4増になり一部拘束名簿式再導入されます)
2022年の参議院選挙の後には、248議席、定数増加+3となります。
参議院の重要な特徴として、解散がないことが挙げられます。これが衆議院との大きな違いです。
よって、選挙が行われるのは、常に任期満了(6年)によるものだけです。
そして、参議院議員は一度に一斉に選挙をして議員を決めるのではなく、3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められています。
まとめ
参院選の仕組みについて。選挙権と被選挙権、定数、選挙方法などをまとめました。
そして、次回の参議院選挙は2019年の7月21日になる可能性が高いです。
国民の権利を施行して、皆さんも政治に参加しましょう。
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追記 選挙日は7月21日に確定しましt。
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