衆議院と参議院で構成される日本の国会、今年は参議院選挙の年です。
一体、いつ、どのように行われるのでしょうか?
参議院選挙2019は7月21日か。衆参同時選は見送りなのか、そして参議院選挙の制度をまとめました。
参議院選挙2019は7月21日か?
参議院は任期は6年ですが、3年ごとに半数の改選が行われます。
直近の参議院選挙は2016年の7月10日に執行されました。これが第24回参議院議員通常選挙です。
参議院議員通常選挙は、公職選挙法によると、議員の任期満了日の30日以内に、公示は投票日の17日前までに行われることとなっています。
次回の参議院選挙で改選される議員は、2013年7月21日に執行された、第23回参議院議員通常選挙(第二次安倍晋三内閣時)で選出された議員で、この議員方の任期満了日は2019年7月28日です。
なので、次の参議院議員の選挙、第25回参議院議員通常選挙は2019年の夏、具体的には、6月28日から7月28日の間の日曜日、ということになります。投開票は7月21日の可能性が強いとされています。
今年2019年は、通常国会が1月28日に召集されました。
会期は6月26日までの150日間となります。公職選挙法は参院選の投開票日を「閉会日から24日以後30日以内」と定めていることから、会期延長がなく、参院選が日曜日なら投開票は7月21日になる見込みです。
衆参同時選挙の可能性はどうなったのでしょうか?
2019衆参同時選は見送り?
中日新聞によりますと
政府、与党内で十日、安倍晋三首相が衆参同日選を見送るとの見方が強まった。自民党で、参院選のてこ入れのため衆院候補もフル稼働する同日選が浮上し、首相も検討。政権幹部は「内閣支持率が安定しており参院選単独でも堅調に戦える」と述べた。消費税増税の延期を理由にした衆院解散論もあったが、予定通り十月に増税する公算が大きい。今国会会期末は六月二十六日。延長はない見通しで、参院選は「七月四日公示-二十一日投開票」となる。
首相は十二~十四日のイラン訪問後、最終判断するとみられる。公明党の山口那津男代表は九日の街頭演説で参院選日程に関し「おそらく七月二十一日投票になる」と述べた。衆院解散の大義になると菅義偉官房長官が言及した内閣不信任決議案を野党が提出した場合、否決する。首相は六月二十八、二十九日に大阪で開かれる二十カ国・地域首脳会議(G20サミット)で議長を務めた後、参院選に臨む。
今回改選を迎えるのは、自民党が大勝した二〇一三年の当選者で、改選一人区を中心に与党苦戦の見方が出ていた。そのため選挙運動の相乗効果を期待して同日選論が浮上。高い内閣支持率や令和時代幕開けによる政権への追い風ムードも同日選論を後押しした。ただ自民党幹部は「参院選の情勢調査は悪くない」と語り、同日選は不要との認識を示した。
自民党は議長を含め衆院二百八十四(定数四六五)、参院百二十二(同二四二)議席を保有。さらに伸ばす余地は小さい。
政権内では、増税後の衆院解散は難しいとの立場から三度目の増税延期を問う形にして同日選に持ち込む案も取り沙汰された。首相らは「リーマン・ショック級の事態」が起きなければ予定通り増税すると重ねて説明しており、現状では、延期するほど経済は悪化していないと見ている。
出典
https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2019061002000099.html
すなわち、消費税は増税することは変えるつもりはないこと、参議院選挙だけでも勝てそうなこと、がこの決定となったようです。
ただ、これはあくまで今日の段階での話です。
参議院の選挙制度について
参議院の選挙権、被選挙権について
選挙には選挙する人と選挙を受ける人の権利、選挙権と被選挙権があります。
選挙権を有する者、これは、満18歳以上の日本国籍を有する者を指します。
外国人は選挙権がありません。この選挙権の年齢が下がったのがこの数年での変化です。
そして、被選挙権を有する者、これは、満30歳以上の日本国籍を有する者です。
これも外国人にはその権利がありません。年齢については今後議論される可能性はあります。
参議院の選挙制度について
参議院議員選挙は、比例代表選出議員選挙(比例代表選挙)と選挙区選出議員選挙(選挙区選挙)、この二つから構成されています。
この二つの選挙制度での議員投票開票がが同時に行われます。
参議院の任期について
参議院議員の任期は6年です。そして、選挙は一斉には行われず、3年に一度、半数を改選する参議院議員選挙がおこなわれます。
参議院には衆議院と違い、解散がありませんので、全ての議員は途中で任期が終了することは基本的にありません。
このように3年選挙の間隔を空けている理由としては、一斉に選挙することで政治的空白期間ができることを防ぐためとされています。
参議院の議員数について
参院定数6増法成立 来夏参院選から比例代表に特定枠
2018年7月18日、参院定数を6増やす改正公職選挙法が衆院本会議で賛成多数で可決、成立しました。
これは、埼玉選挙区の定数を6から8に増やし、比例代表を96から100にするという内容です。
これによって、参議院の総定数は242から248となりました。
2019年参議院選挙の議員改定数
2013年の改定数は242人の半数の121人でした。
今回の改正公選法に従い、2019年の参議院選挙で3人増加の124人が改選され議員数は245人となります。
さらに、2022年の選挙でも124人が改選され、これで248人となります。
参議院選挙の比例代表選挙について
参議院選挙の比例代表制は、非拘束名簿式比例代表制で、全都道府県の区域を通じて選出されます。
しかし、今年の選挙法改正で、参議院の比例代表に拘束名簿式の「特定枠」を新設されることになりました。これは次回の選挙から有効です。
有権者は、名簿に登載された候補者のうち、1人の氏名を自書すること(候補者名による投票)、もしくは、候補者の氏名ではなく、名簿届出政党の名称(もしくは略称でも可能)を自書すること(政党名による投票)によって投票します。
選挙の当選人は、以下のような手順で決定されます。
(1) 名簿を届出した政党ごとに、候補者名による投票の得票数と政党名による投票の得票数を合算して、各政党等の総得票数を定めます。
(2) 各政党の総得票数に比例して、ドント方式により、各政党の当選人の数を定めます。
(3) 各政党に配分された当選人の数の中で、各政党等ごとで得票数の最も多い候補者から順に当選人を決定していきます。
参議院選挙の選挙区制について
参議院選挙の選挙区は、原則全国の各都道府県(ただし、鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域)の区域を単位として選挙区を設置されています。
それらの各選挙区の定数として、人口に応じて2~12人を配分しています。
有権者は、選挙区の候補者1人の氏名を投票用紙に自書する方法で投票します。
そして、選挙区ごとに、得票数の多い候補者から順に改選定数までの順位の者が当選人となります。
まとめ
次回の参議院選挙は2019年の夏、具体的には7月21日とされています。
そして、最新情報では衆参同時選は可能性が低くなったとのことです。
引き続き、状況は流動的です。
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